不動産を購入する際にかかる税金について整理してみました。
税金の種類
- 消費税
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
各税金について
消費税
不動産広告等で明示が義務付けられている不動産の扱いによって変わってきます。
消費税がかかる場合は以下の2つ。
- 売主
中古物件など、不動産業者がリフォームし販売する場合など。 - 代理
売主から販売を委託された不動産会社が販売活動を行うもの。
印紙税
一定額を超えた契約書や領収書などの課税文書にかかる税金です。
具体的には、不動産売買契約書、不動産売買代金の領収書、ローン購入の場合は金銭消費貸借契約書が対象となります。
税額は額面の金額により異なります。
【参考】印紙税|国税庁
因みに、下記については令和6年3月まで軽減税率が適用されます。
- 額面が10万円を超える不動産売買契約書
- 額面が100万円を超える工事請負契約書
登録免許税
購入した不動産を自分のものとして知らしめるための「不動産登記」にかかる税金です。
登記とは、公的な帳簿である登記簿に購入した土地や建物の“所在地”“面積”“所有者の住所”や権利関係などを文面に載せ、明示することです。
なお、登記簿は登記簿謄本や登記事項証明書など、いくつかの呼び方があります。
登記簿は、法務局で所定の手続きにより誰でも内容を見ることができます。
- 所有権保存登記
新築物件など、最初の所有者が行う登記 - 所有権移転登記
中古物件購入時など、所有者を変更する場合に行う登記 - 抵当権設定登記
ローンを組んだ場合に不動産を担保にする登記
不動産取得税
不動産を取得した場合に、土地と建物の両方にかかる税金です。
贈与による取得の場合、不動産取得税は掛かりません。
税額は、対象となる不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて計算します。
令和6年3月まで、住宅と土地は3%、宅地の場合は固定資産税評価額の2分の1で計算されます。
最後に
不動産を所有して以降は毎年、固定資産税と都市計画税が掛かります。
固定資産税は、不動産を取得した年の1月1日時点での所有者に課税されますが、年の途中で中古物件を売買する場合、一般的には取得日以降の税額を買主が負担します。
筆者が中古マンションを購入した実例記事も参考にどうぞ。
参考書籍
『いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の税金』(吉澤大 監修)
『30年後に絶対後悔しない中古マンションの選び方』(秋津智幸 著)